総選挙やコンサートなどで、若い・幼いメンバーが退出するシーンをしばしば見かけ、出演時間のルールについて、気になったので調べました。
法律で明確に定められているのはこれだけでした。
年齢区分 |
時間 |
根拠法 |
13歳未満 |
20時まで |
労基法61条5項 |
13歳以上18歳未満 |
22時まで |
労基法61条1項 |
18歳以上 |
制限なし |
労基法61条1項 |
AKB48グループの場合、中学生を21時までとしているようですが、これはグループ内部の独自ルールなのでしょう。
おそらくこうしているのではないかと思います。
年齢区分 | ざっくり区分 | 時間 | 根拠法 |
13歳未満 | 小学生メンバー | 20時まで | 労基法61条5項 |
13歳以上15歳未満 | 中学生メンバー | 21時まで | 独自ルール |
15歳以上18歳未満 | 高校生メンバー | 22時まで | 労基法61条1項 |
18歳以上 | 大人メンバー | 制限なし | 労基法61条1項 |
根拠条文
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
余談
時間云々の前に、15歳未満の者の労働は、「映画の製作又は演劇の事業」に限ってとか「その者の修学時間外」という条件をクリアした上で、「行政官庁の許可」が必要とされています。もちろん、「行政官庁の許可」をとって運営しているのでしょうから、この点については問題はないのでしょう。
あと「厚生労働大臣が必要であると認めた場合」の特例というのもあり、以下のようになっています。
年齢区分 |
時間 |
根拠法 |
13歳未満 |
21時まで |
労基法61条2項・5項 |
13歳以上18歳未満 |
23時まで |
労基法61条2項 |
しかしこの区分が適用される例はまずないのではないかと思います。
2016/09/10
|