より抜粋。 福島第1原発1号機で海水注入による原子炉冷却作業にあたる現場に対し、本社から「注水中断」の命が下った。だが、現場責任者の吉田所長はこれを無視。独断で注水作業を続けたという。 この時にどのようなやり取りがあったのかは知りませんが、私がこの原発の所長だとして、上司の判断が間違っていると思うのならば、まずは以下の3点を試みます。
もしかしたら上司が、注水中断したらメルトダウンの危険性が高まることを把握していないだけなのかもしれません。もしかしたら、メルトダウンさせなければより大きな被害を与えるかもしれない情況が施設外で起こっているかもしれません。 もしも上司が正しく最善の判断をした結果メルトダウンさせようとしているときに、命令を無視し独断で注水作業をし、結果としてメルトダウンよりも大きな被害を発生させたのであれば、重大な命令違反&判断ミスと判断されるでしょう。 平たく言えば、命令を無視する前に状況を正しく把握する&させようとする。これがもっとも大事だと思います。 拒否による処分が問題となるケース(≒指示を無視することが正当とみなされるケース)
「雇用契約書や就業規則などで規定されていない明らかに職務の範囲外の作業については必ずしも従う必要はない」とのこと。 |
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